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知らないと損をする!資格取得の優遇や給付金

DATE:2017年2月26日

国家資格を取得しやすくなる優遇制度や、学費が60%も戻ってくる支援制度があります。
これらの優遇制度、支援制度を知っているかで学校選びも大きく変わってきます。

専門学校を選ぶ基準となる制度として下記があります。

  • 職業実践専門課程
    企業と連携したより実践的なカリキュラムや研修制度がある専門学校です。
  • 養成施設
    一定基準の設備が整えられた学校と認定され、国家資格取得の優遇を受けられる専門学校です。

社会人、求職者が対象となりますが学費を支援してくれる制度として下記があります。

  • 専門実践教育訓練給付金
    対象となる学科・コースを受講すると最大60%の学費が戻ってきます
  • 教育訓練支援給付金
    求職者(失業中)であれば、「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」を受け取るこができます。

※給付金は申請する期限があります。遅れると支給されなくなるので気を付けましょう。

実践的な授業がおこなわれる 職業実践専門課程

2014年度から、実践的で専門性の高い教育を実施している専修(専門)学校に対して、文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」がスタートしました。専門学校の新しい制度です。

専門学校と企業とが連携して、より実践的で即戦力となる授業が行われている学科・コースに対し、文部科学大臣が認定したものが「職業実践専門課程」です。

つまり、都道府県ではなく文部科学省から認定されることが、これまでの専門課程とは大きく違う点となります。

職業実践専門課程のメリット

「職業実践専門課程」の学校は企業と密接に連携しますので、将来なりたい職業の専門的・具体的な知識や技術の修得が可能です。
あるいは、企業でインターンシップ実習や実技訓練などの実践的教育を受けることもできます。

また、教員も企業と連携し、実務に必要なスキル・知識や指導力などの向上を図るための研修を行いますので、質の高い講師からレベルの高い授業を受けることができるのです。

職業実践専門課程に認可される基準

専門学校が職業実践専門課程に認可されるには、下記のような基準を満たしています。これらの条件をクリアした学校で学ぶことができるのです。

【概要】
企業と連携し、実務の知識・技術・技能を身に付けられる職業教育に取り組む学科・コースを文部科学大臣が認定したもの

【目的】
専門学校における職業実践的な教育水準の保証と向上

【認定要件】
下記の5点について「企業等と連携していること」が認定要件となります。

  1. 教育課程の編成
  2. 演習、実習の実施
  3. 教員研修の実施
  4. 学校評価
  5. 情報公開

実践的な授業が行われているかの目安になる

「実際の職場と、学校で教えている授業に差がある」と指摘されることもあります。
より実践的で即戦力となる授業を受けたい方は「職業実践専門課程」に認定されているかを専門学校選びの目安にするのも良いでしょう。

職業実践専門課程一覧表

資格取得に有利な○○養成施設

専修(専門)学校のホームページなどに「◯◯養成施設」と記載されている学校があることをご存知ですか?

「養成施設」とは、一定基準以上の設備が整えられた環境で、実習が行われていると認定された専門学校のことです。

資格取得に際して試験の一部が免除、あるいは全てが免除(卒業と同時に資格取得)となるカリキュラムがある教育機関のことで、学校教育法に定める専修学校も含まれています

国家資格を取得したい方、国家資格が必要な職業を学ぶ方には非常に重要なポイントになります。

専門学校が養成施設に認定されるには、器具や設備、授業内容などが一定の基準以上であることが条件となっています。つまり、高い水準をクリアした設備で、実習を体験することができるということです。

卒業で取得できる国家資格、受験できる国家資格

専修(専門)学校を卒業することで取得できる国家資格があります。
または、卒業することで受験できる国家資格があります。

卒業と同時に取得できる国家資格

専門学校の卒業と同時に、国家資格を取得する資格があります。
代表的な資格としては下記があります。

  • 調理師(修業年限1年以上)
  • 栄養士(修業年限2年以上)
  • 保育士(修業年限2年以上)
  • 幼稚園教諭2種(修業年限2年以上)
  • 測量士補(修業年限1年以上)

受験資格が得られる国家資格

専門学校を卒業することで、受験できる国家資格があります。試験の一部が免除される資格もあります。
代表的な資格としては下記があります。

  • 美容師(修業年限2年以上)
  • 自動車整備士2級(修業年限2年以上)
  • 看護師(修業年限3年以上)
  • 歯科衛生士(修業年限3年以上)
  • 柔道整復師(修業年限3年以上)

受験資格が取得できる国家資格は数多くあります。専修(専門)学校に直接問い合わせしてみてください。

社会人なら学費が半額に! 専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付金制度とは、厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。
雇用保険の給付制度のため、社会人の方が対象となります。

この制度を利用すると教育訓練経費の40%~60%が給付金として戻ってきます。つまり、約半額の学費で専門学校に通うことができます。

社会人として2年以上勤務されている方であれば、ほとんどの方が受給対象となります。

さらに、45歳未満で求職中の方であれば「教育訓練支援給付金」も受け取ることができます。

ただし、どんな学校、講座でも支給されるわけではありません。
厚生労働省から指定されている学校、講座を学ぶことが条件となります。

対象となる学校・講座の検索

専門実践教育訓練給付制度の特徴

教育訓練経費の40%(年間最大32万円)が戻ってくる

厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大3年間も受けることができます。
※給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

資格を取得して1年以内に就職すると、さらに20%が戻ってくる

さらに、訓練の受講修了から1年以内に資格を取得して雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の20%が追加されて給付されます

教育訓練経費の60%(年間上限48万円)最大3年間(合計144万円)も受給することができます。

対象となる方

教育訓練給付制度を利用してするには、下記の4つを満たしている必要があります。

  1. 社会人として勤務している、または離職して1年以内
    現在も社会人として勤務している方、または離職して1年以内の方が対象となります。
  2. 通算2年以上は社会人として勤務していた
    受講開始日までに、通算して2年以上(原則は10年以上)の雇用保険の被保険者期間がある方。
  3. 初めて教育訓練給付制度を利用する
  4. 前回の教育訓練給付制度の受給から10年以上経過している
    以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に10年以上の雇用保険被保険者期間を有している方。
    この場合、専門実践教育訓練の受講開始日までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は対象となりません。

一般的には正社員として2年以上勤務している方であれば、教育訓練給付制度を利用することができます。

自分が給付対象かを知りたい場合は、ハローワークに問い合わせるのが手っ取り早いです。手続きの窓口もハローワークになるので、対象になるのであれば、そのまま手続きを進めましょう。

給付される金額は?

専門実践教育訓練給付制度は、専門学校の費用の全てが対象とはなりません。学費を対象として給付されます。

主に対象となるのが入学金・授業料・実習費です。教材費・受験料・交通費などは対象外となります。

例えば、入学金+授業料+実習費の合計が100万円の場合は、40%の40万円ではなく最大上限の32万円が戻ってきます。

専門学校のホームページ、パンフレットで入学金、年間の授業料・実習費がいくらになるのかを確認しておきましょう。

手続きから、受給までの流れ

専門実践教育訓練給付制度は手続きが面倒ですが、手続きが遅れると受給できなくなるので気を付けてください。

申し込みの手続き、受給の手続きなどはハローワークが窓口になっています。
手続きについてはハローワークの職員に相談するのが良いです。親切に教えてくれます。

1.ハローワークでキャリア・コンサルティングを申し込む

教育訓練給付制度を申請する前にキャリア・コンサルタントによる「キャリア・コンサルティング」を受ける必要があります。

ハローワークでキャリア・コンサルティングを申し込みます。
キャリア・コンサルティングを受けた後に「ジョブ・カード」が交付されます。

2.受講開始1ヶ月前までに、給付資格の手続きをおこなう

専門実践教育訓練給付制度の給付資格の手続きは受講開始の1ヶ月前までです。

もし、受講開始1ヶ月前に手続きできなかった場合でもキャリア・コンサルティングを受けていれば、手続き可能となります。
つまり、キャリア・コンサルティングは最低でも受講開始の1ヶ月前には必ず受ける必要があります

ハローワークに下記の書類を提出します。

  1. 教育訓練給付金及び、教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
  3. 本人・住居所確認書類及び、個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  6. 写真2枚(正面上半身、縦3cm×横2.5cm)
  7. 金融機関の通帳またはキャッシュカード

これで、給付金を受け取ることができるようになりました。
次は、給付金を実際に受け取る手順です。

3.給付金の支給申請

6ヶ月ごとに書類をハローワークに提出して手続きします。しかも提出期限は1ヶ月以内となります。
例えば、学校が4月1日の開校であれば、9月1日~9月30日までが支給申請の期間となります。

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書
  4. 領収書(学校で発行してもらえます)
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

支給申請の手続きには2年間の時効期間があるため、支給申請が遅れても2年間以内であれば手続きできます。

手続きが完了すると、在学中に指定の金融機関に給付金が振り込まれます。

厚生労働省の給付についての案内

4.受講を修了した後の支給申請

専門実践教育訓練による受講を修了したら、1ヶ月以内に下記の書類をハローワークに提出して、申請手続きをします。

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書(学校で発行してもらえます)
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

こちらも支給申請の期間に2年間の時効期間がありますが、できるだけ1ヶ月中に手続きしましょう。

5.資格を取得して就職できたら、追加の支給申請

専門実践教育訓練が目標としている資格を取得して、受講修了後から1年以内に正社員(一般被保険者)として雇用された場合は、20%の追加支給を受け取ることができます

雇用されてから1ヶ月以内に、資格取得等を証明する書類をハローワークに提出して申請します。

専門実践教育訓練給付制度のまとめ

専門実践教育訓練給付制度は下記のポイントを抑えておきましょう。

  • 正社員として2年間以上勤務した方は利用できる
  • 手続きの申請は、原則として受講1ヶ月前まで。
    キャリア・コンサルティングは必ず1ヶ月前までに受ける!
  • 給付の申請は6ヶ月ごと、申請手続きは1ヶ月内に行なう。ただし2年間の時効期間がある。
  • 資格を取得して、1年以内に正社員として雇用されたら20%の追加支給がある。2年間の時効期間がある。

ハローワークを活用しよう

「専門実践教育訓練給付制度は手続きが面倒」と言われます。
手続きは全てハローワークでおこなうため、ハローワークの職員に「自分は制度を利用できるのか?」「手続きの仕方は?」など、気軽に相談すると良いでしょう。親切に教えてくれます。

失業者を支援する 教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練教育訓練給付金」を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。

求職中(失業中)の方は「専門実践教育訓練教育訓練給付金」と「教育訓練支援金」を受け取ることができるのです。

教育訓練支援給付金とは?

専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため「教育訓練支援給付金」が支給されます。

ただし、この教育訓練支援給付金は、平成30年度(平成31年3月31日)までの暫定措置です。

対象となる方

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。

  • 一般被保険者でなくなってから、1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
  • 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  • 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること

支給額は?

離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の50%になります。(上限が定められています)

※基本手当の日額は原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります。

支給期間は?

専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。

手続きから支給までの流れ

専門実践教育訓練給付制度と同様に、ハローワークで手続きをおこないます。
45歳未満で求職中であれば「専門実践教育訓練給付制度」と「教育訓練支援給付金」について相談するとよいでしょう。

受講開始1ヶ月前までに、給付資格の手続きをおこなう

給付してもらう資格の手続きは受講開始1ヶ月前までとなっています。
一般的には「専門実践教育訓練給付制度」と同時に申請手続きをおこないます。

ハローワークに下記の書類を提出して申請します。

  1. 教育訓練給付金及び、教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
  3. 基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
  4. 本人・住居所確認書類及び、個人番号(マイナンバー)確認書類
  5. 専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

2.給付金の支給申請

教育訓練支援給付金は受講中、または受講修了後にハローワークで下記の書類を提出して支給申請します。

  1. 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
  2. 教育訓練支援給付金受講証明書
  3. 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

また、原則として2ヶ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。

給付制度に役立つリンク集